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連携医制度のご案内

多摩北部医療センターは、地域の医療機関と密接な連携のもとに地域の患者さんに必要な医療を継続して提供するために医療連携制度を採用しております。
より、専門的な検査や入院診療等を当センターで提供させていただき、日頃の診療は地域の先生方にお願いすることを円滑に行うための制度です。
開放型病院としての機能を発揮するために、地域の先生方に連携医になっていただき共同診療、高度医療機器の共同利用などを行っています。

「連携医」の登録方法

  1. 原則として、連携医として登録できる医師・歯科医師は、「多摩北部医療センター」の地域医療連携システムに関する協定を締結する医師会・歯科医師会の会員であることが要件になっております。
    ●要件:北多摩北部地域医療圏(東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市、小平市)をはじめとした地域の医師会・歯科医師会の会員であること。
  2. 登録を希望される医師・歯科医師は、「連携医申込書」を所属医師会長・歯科医師会長に提出していただき
    ます。(連携医申込書は各医師会に常備していただいております。
  3. 各医師会長・歯科医師会長より「連携医申込書」の写しを当センターに通知していただきます。登録の
    受諾は、センター院長の発行する「連携医証」を原則、所属医師会長から交付することをもって代えさせて
    いただきます。 
  4. 一度登録されますと、登録辞退の申し出がない限り、連携医の資格が継続されます。
  5. 連携医の先生方には、病院・診療所等に「多摩北部医療センター」と連携している旨を表示していただくため の
    「連携医標札」を作成し、配付させていただきます。

「連携医」の主なメリット

  1. 共同診療ができます。
    ご紹介いただいた患者様を、当センターの医師と共同で診察することができます。
    その際、連携医が主治医か副主治医のどちらかを選択できます。
  2. 診療報酬が算定できます。
    当センターに赴いて、共同診療を行った場合、主治医・副主治医(連携医)は1日に1回「開放型病院共同指導料」が請求できます。
  3. 連携医報酬が支払われます。
    当センターで入院患者の診療、手術に参画及び検査・画像の診断を行った場合、東京都保健医療公社の基準に基づき、
    連携医報酬が支払われます。
  4. 高度医療機器の共同利用
    検査や治療に必要な高度医療機器を自ら整備することなく、当センターのものを共同利用できます。
  5. 紹介しやすい体制
    ○ 当院各科において連携担当医制度を整備し、先生方からの診療等のご相談、ご依頼に対応いたします。
    ○ 先生方から地域連携室への診療予約については、優先的にお受けし、診察いたします。
    ○ 入院依頼(転入院)について、連携担当医と診療の情報交換を行っていただき、入院依頼に応じます。
    ○ 返送・逆紹介に努め、紹介患者の返送(紹介元)時には、必ず診療情報提供書等による情報提供を行います。
  6. 公演会・研修会等の開催
    先生方、医師会、歯科医師会のご要望を踏まえながら講演会・研修会・症例検討会・地域連携の会等を開催  
    いたしますのでご参加をお願いいたします。また、講師等の派遣にも積極的に取り組みますので、ご依頼くだ
    さい。
  7. センター内施設が利用できます。
    紹介患者様のカルテの閲覧、図書館等センター内施設が利用できます。

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