運営理念・方針
運営理念
- 地域ニーズにこたえるため、地域医療連携を強力に推進する。
患者さんが病状や病期に応じた適切な医療を受けることができるよう、紹介・返送・逆紹介、共同診療、高度医療機器の共同利用など地域医療連携システムの構築を推進し、急性期病院として地域の医療ニーズに的確にこたえる。 - 患者さんの人格を尊重した、患者中心の医療を実践する。
一人ひとりの患者さんの訴えに耳を傾け、インフォームドコンセントに基づいた心のこもった医療の提供を心がけるなど、常に患者さんの視点に立った「患者中心の医療」を実践する。 - 常に医療の質の向上を図り、患者さんに安全で納得のいく医療を提供する。
常に医療水準の向上に努めるとともに、リスクマネジメントの徹底や科学的根拠に基づく医療の実践など、安全かつ安心の医療を提供する。 - 良質なサービスを継続して提供するため、健全な経営基盤を確立する。
良質な医療を継続して提供していくために、たゆまぬ経営改善に努め、健全な経営基盤を確立する。
運営方針
- 地域医療支援病院として、地域医療連携を強化するとともに、都立病院等との病病連携を積極的に推進し、地域のニーズに的確に応え、地域医療の向上に資する。
- がん医療及び長年にわたり培ってきた高齢者医療を一層充実する。
- 患者さんが納得し、安心して安全な医療を受けられる「患者中心の医療」を提供する。
- 効率的・効果的な医療提供体制を構築するとともに、高度な技術や専門知識等を有する志の高い医療人を育成する。
- 良質な医療を長期に安定して提供するため、健全な経営基盤を構築する。
倫理方針
- 患者さんの人権を守ります。
- (1)
- インフォームド・コンセントを徹底します。
- (2)
- 患者さんの立場に立ち、良好な信頼関係を築きます。
- 患者さんの自己決定権を尊重します。
- (1)
- 治療方針の選択にあたっては、医療従事者との相互理解の下で患者さんの意思表示を尊重します。
- (2)
- 治療内容は、セカンドオピニオンを含め患者さんの意思表明を尊重します。
- 生命倫理に関する法律及びガイドラインを遵守します。
- (1)
- 「臓器の移植に関する法律」及び「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)」を遵守します。
- (2)
- 診療上、倫理的な問題が生じた場合は倫理委員会で審議を行い治療方針を決定します。
医療安全管理指針
1. 基本的考え方
当院の役割は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することである。
しかし、日常の診療場面では、医療従事者の不注意や、コミュニケーションの欠如などから、患者の安全を損なう状況が発生している。患者の安全を確保するためには、常日頃から、職員一人ひとりが事故を未然に防ぐための努力が求められるとともに、病院全体として患者に実害を及ぼさない仕組みを構築することが重要である。
この指針は、上記で示す考え方を基本に、病院全体として組織的に取り組む事故防止と、医療従事者自身が個人レベルで取り組む事故防止を行うことで、患者の安全を守り、患者の信頼を得ることを目的とする。
なお、当院における医療安全に関する取り組みは、「医療事故防止マニュアル」に基づき実施する。
2. 委員会・その他組織
当院における医療安全対策を推進するために、以下の委員会等を設置する。
なお、詳細は別途「委員会等設置要綱」で定めるものとする。
- 医療安全管理委員会
- 医療安全管理室
- リスクマネジャー連絡会議
3. 医療安全管理のための研修
- 委員会において策定した計画に基づき、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を年2回程度開催するほか、必要に応じて開催する。
- 研修の方法は、院長の講義、外部講師による講義、事例分析、外部の講習会・研修会の報告等の 方法によって行う。研修の実施内容について、記録・保管する。
4. 医療安全管理を目的した改善方策
- 事故等が起きた場合は、インシデント・アクシデントレポート実施要綱に基づき報告する。
- 委員会は、報告に基づいた情報を分析し、再発防止策・予防対策を策定し、職員に周知する。
また、各部門での実施状況を把握し、再発防止策・予防対策の評価を行う。
5. 事故発生時の対応
委員会で定めた「医療事故発生時の対応」に基づき対応する。
6. 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本指針
- 医療事故防止対策に対する理解と協力を得るため、病院ホームページに掲載し、閲覧の推進に努める。
- 本指針は、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
7. その他
- その他、医療安全の推進に必要な方針は、委員会で定める。指針の見直し、変更についても同様とする。
付則
1 平成17年4月1日施行
2 平成19年10月17日施行
院内感染対策のための指針
多摩北部医療センターにおける院内感染対策を進めるため、本指針を定める。
1 院内感染対策に関する基本的な考え方
当院における院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、病院にとって重要である。このため、院内感染防止対策を 全従業者が把握し、この指針に則った医療を患者に提供できるように取り組む。
2 院内感染対策のための委員会、組織に関する基本的事項
院内感染症防止対策委員会
院長をはじめ、診療部、看護部等各部署の責任者で構成される同委員会において、院内感染対策の病院全体に関わる方針を決定する。
院内感染防止対策の実務を担当し、院内感染に関する監視を行い、情報を収集し、指導・啓発する役割を担う。医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、事務部門その他院長から指名を受けた各部署からのメンバーにより構成される。
3 院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針
院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上等を図ることを目的として、年2回程度定期的に開催するほか必要に応じて行う。
4 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
法令に定められた感染症の届出及び院内の菌分離状況のサーベイランスを行い、必要に応じて院長への報告、ICTでの検討及び現場へのフィードバックを行う。
5 院内感染発生時の対応に関する基本方針
感染症患者が発生した場合は、医師または看護師から所定の様式をもってICTに速やかに報告する。また、緊急を要する感染症の発生時は、直ちにICTへの報告を行い、医療安全管理委員会及びICTにおいては、緊急対策を講ずるとともに再発防止及び対応方針を検討する。
6 患者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針
感染対策の理解と協力を得るため、病院ホームページに掲載し、閲覧の推進に努める。
7 その他の院内感染対策の推進のために必要な基本方針
院内感染対策の推進のため「院内感染対策マニュアル」を作成し、病院従業者への周知徹底を図るとともに、このマニュアルの定期的な見直し・改訂を行う。
付則 この指針は、平成19年10月1日から施行する。

