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患者の権利憲章

財団法人東京都保健医療公社が運営する多摩北部医療センターは、原則として医療機関から紹介された患者さんの診療を行うなど地域の医療機関との積極的な連携を進めながら、診療におけるインフォームドコンセントの徹底をはじめとして、症状に応じた他の医療機関への紹介、診療情報の開示など、「患者中心の医療」の実践を図っております。医療は、患者さんと医療提供者が対等の立場に立って、信頼関係を築き、相互に協力し合いながら病気を克服していく過程であると考えているからです。
患者さんは、「患者中心の医療」という理念の下に、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。
多摩北部医療センターでは、この「患者中心の医療」を更に推し進めるとともに、患者さんに信頼される病院を目指し、ここに「患者権利憲章」を制定します。

1 患者さんは、適切な医療を公平に受ける権利があります。
2 患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者と相互の協力関係の下で医療を受ける権利があります。
3 患者さんは、病状と経過、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
4 患者さんは、十分な説明と情報に基づき、自らの意思で医療内容を選択する権利があります。
  その際には別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいというご希望にもお応えします。
5 患者さんは、自らの診療情報の開示を求める権利があります。
6 患者さんは、診療上得られた個人情報が守秘され、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
7 患者さんは、継続的な医療を受けるために、必要に応じて適切な医療機関の紹介を受ける権利があります。
8 患者さんには、医療提供者に対し、自らの健康等に関する情報をできるだけ正確に伝える責務があります。
9 患者さんには、お互いに快適な療養生活を送るために、定められた規則を守る責務があります。

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